身体障害者手帳
1.身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、障害の種別と程度に応じた福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
交付の対象となる障害には、視覚・聴覚・音声言語機能・平衡機能・そしゃく機能・肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性)・内部(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓・免疫)があり、永続的な障害であることが条件です。
障害程度には1級から7級までの区分がありますが、手帳が交付されるのは1級から6級までに該当する方です。また、数字が小さい方が障害の程度は重くなります。
7級の障害は1つのみでは手帳交付の対象となりません。ただし、
- 7級の障害が2つ以上重複する場合
- 7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、手帳交付の対象となります。
2.身体障害者手帳の申請手続
身体障害者手帳の交付申請する際は、以下のものを豊橋市役所の障害福祉課へ提出してください。
窓口センター等では各種手続きはできません。
なお、15歳未満の方については,保護者の方が代わりに申請してください。
また、申請手続きは代理の方でも結構ですが、窓口で代理の方の本人確認、代理権の確認等をさせていただきますのでご了承ください。
【申請に必要なもの】
(1)身体障害者手帳(再)交付申請書(所定の様式のもの)
障害福祉課の窓口に置いてあります。また、下記からダウンロードすることもできます。
・身体障害者手帳交付申請書.pdf( 82KB )
・【記入例】身体障害者手帳交付申請書(15歳以上).pdf( 90KB )
・【記入例】身体障害者手帳交付申請書(15歳未満).pdf( 91KB )
(2)身体障害者手帳用診断書・意見書(所定の様式のもの)
※診断書ダウンロードページへ
(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師によって書かれたもの)
(3)マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード又は個人番号記載の住民票
(※15歳未満の児童の申請の場合は、児童の個人番号が必要です)
(4)本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等
(5)証明写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
- 原則、一年以内に撮影したもの
- 脱帽、正面向き、胸から上を写したもの
- ポラロイド写真、フォトプリンター等で印刷したものは不可
※写真用紙に印刷したものは可
- 白黒可。コピーは不可。
(6)再交付申請の場合、現在お持ちの身体障害者手帳
※代理人による申請の場合
代理で申請する場合、以下の書類も併せてお持ちください。
○代理人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等)
○代理権が確認できる書類
申請者本人の健康保険証等
《※申請書等について 》
(1)、(2)は、市役所障害福祉課(東館1階 11番窓口)でお渡しています。
なお、所定の様式でないものは受け付けできませんのでご注意ください。
※診断書・意見書を書いてもらう前に
市役所障害福祉課、各医療機関で身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師であるかの確認をお願いします。
診断書・意見書は、15条指定医師によって書かれたもののみが認定対象となり、それ以外の医師によって書かれたものは一切受け付けられませんので、ご注意ください。
また、診断書の診断日が申請日より3カ月以上前のものは受け付けられません。
3.身体障害者手帳の再交付申請
身体障害者手帳には基本的に更新がありません。しかし、下記の理由については再交付申請をすることができます。
【再交付の申請理由】
- 障害程度の変更があったとき
- 新しい障害が追加になったとき
- 再認定時期が到来したとき(7.身体障害者手帳の再認定について参照)
- 身体障害者手帳を紛失したとき
- 身体障害者手帳が破損したとき
- その他(写真変更・記載事項変更等)
4.身体障害者手帳交付申請の流れ
窓口で申請されてから,通常1か月程度で身体障害者手帳が交付されます。
ただし、提出された身体障害者診断書・意見書の内容に疑義がある場合には診断書を書いた指定医師に内容について照会する場合があり、さらに日数がかかることがあります。
また、
- 身体障害者手帳の障害に該当しない又は7級相当と思われる場合
- 等級認定にあたって専門的な検討が必要であると思われる場合
- 指定医師の等級意見と市事務局の等級意見が異なる場合
については,豊橋市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会に諮問する場合がありますので、さらに日数がかかる場合があります。
この審査部会は2か月に1度(原則:奇数月の第2火曜日)開催され、審議されます。
その際には手帳の交付が遅れる旨についてご連絡いたしますのでご了承願います。
5.身体障害者手帳を所持している方が居住地・氏名を変更した場合
身体障害者手帳に居住地・氏名が記載されていますので、変更手続きをしていただく必要があります。
市役所障害福祉課にて手続きを行ってください。窓口センター等では手続きはできません。
【用意していただくもの】
(1)身体障害者手帳
(2)マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード又は個人番号記載の住民票
(※15歳未満の児童の申請の場合は、児童の個人番号が必要です)
(3)本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等
(※申請者本人以外が申請する場合、代理人の方の本人確認書類も必要です)
6.身体障害者手帳を所持している方が死亡した場合
身体障害者手帳を所持している方が死亡した場合は、身体障害者手帳の返還が必要ですので、市役所障害福祉課にて手続きを行ってください。
なお、窓口センター等では手続きはできません。
【用意していただくもの】
(1)身体障害者手帳
(2)相続人の口座番号のわかるもの
(3)お持ちの方は以下のもの
- 障害者医療費受給者証
- 後期高齢者被保険者証
- 後期高齢者福祉医療費受給者証
7.身体障害者手帳の再認定について
身体障害者手帳を交付する際に、以下のような場合、1~5年の再認定期限日を設けて認定する場合があります。
障害の程度は、手術の経過、発育の状況、リハビリテーションの実施等によって変化する場合があるためです。
再認定を必要とする方に対しては、手帳を交付する際及び再認定を実施する月のおおむね2か月前に再認定を受けるべき時期について通知します。
なお、再認定の期日までに審査を受けない場合は、手帳に付随する手当、サービスが受けられなくなる場合があります。
【再認定の対象】
- 発育・発達によって障害程度が変化する可能性があると予想される場合
- 手術後の容態の確認が必要な場合
- 機能回復訓練(リハビリテーション)によって障害程度が変化する可能性がある場合
- 心臓のペースメーカー等を入れた場合
- その他