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障害児通所支援について
障害児通所支援について

児童福祉法による障害児通所支援について

 通所利用の障害児へ身近な地域での支援、障害特性に応じた専門的な支援を基本に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応、生活能力の向上、社会との交流の促進等を「児童福祉法」のもとで医療機関や保育施設、児童相談所などと連携・協力して提供していきます。

障害児通所支援とは

  • 児童発達支援・・・身近な療育の場として、通所利用の障害児やその家族 等を含めた地域支援を行います。
  • 医療型児童発達支援・・・児童発達支援に加え治療の提供も行います。
  • 放課後等デイサービス・・・学校通学中の障害児に対して、生活能力向上のための訓練等を行うとともに放課後等の居場所づくりを推進します。
  • 保育所等訪問支援・・・支援員が保育所等の集団生活を営む施設を訪問し、通所利用の障害児に対して集団生活適応のための専門的な支援を行います。
  • 居宅訪問型児童発達支援・・・重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行います。

      障害児通所系サービス事業所一覧

申請のできる方

  • 障害児の保護者
* 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの18歳未満の方の他、 発達障害の診断を受けたなど、支援を必要とする18歳未満の方も利用が可能となっています。ただし、医師の診断書等、書類の提出を要する場合もありますので、詳細は障害福祉課にご相談ください。

利用者負担

所得に応じて負担が増えすぎないよう、市で定めた上限月額(サービス利用料の1割の範囲内)が決められています。食費、光熱水費は全額自己負担(*)です。
(*)低所得の方を対象とした軽減制度がありますので、詳しくは障害福祉課へお問合せください。

利用にあたっての流れ

  1. 申請者は障害福祉課に障害児通所支援給付費の支給申請をします。
  2. 申請内容を踏まえ障害児支援利用計画案の作成を事業所に依頼します。
  3. 支給が決定したら障害福祉課より受給者証が交付されます。
  4. 受給者証内容を確認し、障害児支援利用計画の写しを提出します。
  5. 申請者は指定事業所と利用契約を結び、支援を受けます。

申請方法

 申請の際に用意していただくもの

  • 身体障害者手帳
  • 精神保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 診断書
  • 保護者及び児童のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード
  • 保護者の運転免許証等、管公署が発行した顔写真付きの身分証明書

 ※申請支給 に係る児童(支援を受ける本人)と一緒にお越しください。

 ※世帯全員の収入・資産等のわかる資料が必要となる場合がありますので、詳しくは 市役所障害福祉課(TEL.51-2697 FAX.56-5134)へお問い合わせください。

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