地域生活支援事業
○障害のある方が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、必要なサービスを提供します。
移動支援事業 |
屋外での移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出時の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とします。
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日中一時事業 |
障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とします。
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訪問入浴サービス事業 |
家庭において介護力がなく入浴困難な重度障害者等に対し、在宅における入浴介護を行い入浴の機会を提供することにより、健康保持及び福祉の向上を図ることを目的とします。
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申請のできる方
- 障害者手帳(身体、知的、精神)をお持ちの方、難病患者の方等
※サービスの内容により対象者が異なるため、詳細は障害福祉課へお問い合わせください。
利用者負担
負担が増えすぎないよう、所得に応じた上限月額(サービス利用料の1割の範囲内)が決められています。
申請からサービスを受けるまでの流れ
手順説明
- 指定地域生活支援事業所へ利用希望サービスについて相談
- 障害福祉課に支給申請
- 障害福祉課より受給者証を交付
- 利用予定の事業所とサービス利用契約を締結
申請の際に用意していただくもの
- 身体障害者手帳(身体障害の方)
- 療育手帳(知的障害の方)
- 精神障害者保健福祉手帳もしくは精神障害を有することが確認できる医師の診断書(精神障害の方)
- 診断書もしくは特定疾患医療受給者証(難病等の方)
- 本人及び世帯の状況、収入、資産等のわかる資料が必要となる場合がありますので、詳しくは市役所障害福祉課(TEL 0532-51-2347 FAX 0532-56-5134)へお問い合わせください。
指定事業所一覧
実施要綱
ガイドライン