精神障害のため長期に日常生活または社会生活に制約のある方に対して、障害があることを証明するものです。等級は1~3級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両方から総合的に判定されます。
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、等級に応じて、様々な福祉施策やサービスを受けることができます。
対象者
精神障害のため長期に日常生活または社会生活に制約のある方
※初診日から6か月以上経過すると申請することができます。
申請から交付までの流れ
以下の必要書類を持参し、市役所障害福祉課(東館1階 13番窓口)で申請してください( 窓口センターでは手続きできません)。
愛知県精神保健福祉センターで審査・判定後、市役所障害福祉課で手帳をお渡しします。
※申請から交付まで約3か月かかります
申請に必要なもの
1 次の(1)~(3)のいずれかの書類
(1)手帳用診断書(申請受付時において3か月以内に作成された所定の様式のものに限る)
※自立支援医療費(精神通院)と同時に申請する場合は、精神通院指定医療機関の医師によるもの
(2)精神障害を事由とした障害年金の年金証書(平成9年1月1日以降に発行されたもの)
(3)精神障害を事由とした特別障害給付金受給資格者証
2 上半身の写真1枚(縦4cm×横3cm)
3 本人のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
4 精神障害者保健福祉手帳(更新の場合のみ)
5 来庁する方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
【家族や医療機関の職員以外の方が代理申請する場合】上記1~5に加えて
6 委任状(委任状の書式は任意)
有効期間及び更新手続について
有効期間は2年間で、有効期限の3か月前から更新手続が可能です。
有効期限の3か月前に市役所障害福祉課から更新案内の通知を送付します。
申請から交付まで約3か月かかりますので、早めの手続きをお勧めいたします。
精神障害者保健福祉手帳に関するお問い合わせ
障害福祉課 精神・医療グループ
豊橋市今橋町1番地
電話番号(0532)51-2312
FAX番号(0532)56-5134