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障害者医療

対象

 次のいずれかに該当する方が対象です。

 1 身体障害者手帳1級~3級の方

 2 身体障害者手帳4級で腎臓機能障害の方

 3 身体障害者手帳4級~6級で進行性筋萎縮症の方

 4 療育手帳A判定、B判定の方

 5 自閉症状群と診断された方

 ※65歳以上で身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A判定の方は、後期高齢者福祉医療費助成が優先になります。

 

助成の内容

 保険診療による自己負担分の医療費が無料になります。
※入院時の食事代や容器代等の保険適用外のものについては、助成の対象となりません

 

助成を受けるためには

 以下の書類を持参し、市役所障害福祉課(東館1階 13番窓口)で申請してください。
 1 身体障害者手帳または療育手帳(自閉症状群の方は診断書)
 2 本人の健康保険証
 3 本人のマイナンバーカードまたは通知カード(コピー可)

 ※代理の方が申請する場合、代理人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

 

医療費の払い戻し(県外受診、受給者証を未提示での受診、治療材料の療養費など)

 医療費の払い戻しがある場合、支払った費用の一部を払い戻しますので、以下の書類を持参し、市役所障害福祉課(東館1階 13番窓口)で申請してください。

 1 障害者医療費受給者証

 2 該当する方本人の健康保険証

 3 領収書(受給者氏名、診療年月日、保険診療点数、医療機関名、領収印があるもの)

 4 本人名義の預金通帳

●お持ちの方のみ

 5 保険者へ療養費を申請した書類の写しと保険者発行の支給決定通知書(療養費の申請をする方)

 6 限度額適用認定証(入院などで医療費が高額になる方)

 

高額療養費との調整

 加入保険が健康保険組合または共済組合で、高額療養費や付加給付金の支給を受けた場合は、その支給額を豊橋市に返還していただくことがありますので、ご連絡ください(支給決定通知書が必要です)。

 

その他

 加入している健康保険証や住所などが変更した場合や、交通事故などによる負傷の治療に受給者証を使用した場合は、市役所障害福祉課に速やかに届出をしてください。