身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方には、その等級に応じて市の扶助料が支給されます(施設入所者を除く)。
精神又は身体に著しく重度の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状(肝臓疾患、血液疾患等)があり日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます(施設入所者を除く)。
心身に著しく重度の障害があり、日常生活において常に特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給されます(施設入所者を除く)。
心身に著しく重度の障害があり、日常生活において常に特別の介護を必要とし、次のいずれにも該当する方に支給されています。(施設入所者を除く)
ア 昭和61年3月31日において20歳以上であること。
イ 昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有すること。
ウ 特別障害者手当を受けることができないこと。
エ 障害基礎年金を受けることができないこと。
特別障害者手当・障害児福祉手当および経過的福祉手当受給者に対して、加算して支給されます。
特別障害者手当・障害児福祉手当および経過的福祉手当受給者、施設入所者を除く重度障害者に支給されます。
心身に障害のある20歳未満の児童を育てられている方に支給されます。
心身に障害のある高校生に奨学金を支給します。また心身に障害のある方が高校へ進学する場合、入学準備金を支給します(高校には、盲・ろう・養護学校の高等部を含む)。
心身に障害のある方が就労に必要な技能を習得するため、専修学校または各種学校で就学している場合、技能習得奨励金を支給します。
- 各種手当の支給に関しては、所得制限等、受給制限もありますので、詳しくは市役所障害福祉課(電話番号 0532- 51-2345~2346 FAX番号 0532-56-5134)へお問い合わせください。
- 手当については豊橋市障害者福祉ガイドブック「くらたあ」もご覧ください。