療育手帳
1.療育手帳とは
18歳以前に知的な発達に遅れがみられる方に対して交付される手帳です。
知能指数の程度により、重度(愛知県ではA判定)、中度(B判定)、軽度(C判定)に分かれます。
年齢・状況等に応じて、必要な期間ごとに、再判定を受けていただきます。
判定は愛知県東三河児童・障害者相談センターで受けていただきます。
2.療育手帳の申請手続
申請者が市役所障害福祉課に申請を行いますと、障害福祉課は、愛知県東三河児童・障害者相談センターへ書類を送付いたします。
申請者は、指定の日時に相談センターにて面接を行います。
障害福祉課に相談センターより、手帳が送付され、後日申請者に通知・手帳交付が行われます。
(※1) 面接の日程は、市役所障害福祉課で上図の申請をしていただく際に愛知県東三河児童・障害者相談センターと調整し決定します。
【申請に必要なもの】
(1)療育手帳交付申請書(所定の様式のもの、市役所でご記入いただきます)
(2)証明写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
・特別な事情を除き,一年以内に撮影したもの
・脱帽、正面向き、胸から上を写したもの
・ポラロイド写真、フォトプリンター等で印刷したものは不可
※写真用紙に印刷したものは可
・白黒可、コピーは不可
(3)本人のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード又は個人番号記載の住民票
(4)本人確認書類
・マイナンバーカード、学生証等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
・顔写真付きの身分証明書がない場合は、保険証、医療証等、官公署が発行した氏名及び住所又は生年月日
が記載された書類を2点以上
(5)18歳以上の新規申請の場合、小学校4年生と中学校2年生の時の通知表
※通知表がない場合は、当時の担任の先生と当時の対象者を知る方の意見書(任意の様式)が必要です。
※申請書は、市役所障害福祉課(東館1階 11番窓口)でお渡しています。窓口センター等では手続きはできません。なお、所定の様式でないものは受け付けできませんのでご注意ください。
※代理人の方が手続される場合、上記のものに加えて代理人の本人確認書類が必要になりますのでご了承ください。
3.療育手帳の再判定申請
【再判定について】
療育手帳をお持ちの方には、年齢・状況等に応じて、必要な期間ごとに再判定を受けていただきます。再判定を必要とする方に対しては、手帳を交付する際及び再判定を実施する月のおおむね1か月前に再判定を受けるべき時期についてお知らせします。なお、再判定の期日までに審査を受けない場合は、手帳に付随する手当、サービスが受けられなくなる場合があります。
【申請に必要なもの】
(1)療育手帳再判定申請書(所定の様式のもの、市役所でご記入いただきます)
(2)証明写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
・特別な事情を除き,一年以内に撮影したもの
・脱帽、正面向き、胸から上を写したもの
・ポラロイド写真、フォトプリンター等で印刷したものは不可
※写真用紙に印刷したものは可
・白黒可、コピーは不可
(3)18歳以上の場合:再判定調査書
(4)療育手帳
(5)本人のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード又は個人番号記載の住民票
※代理人の方が手続される場合、上記のものに加えて代理人の本人確認書類が必要になりますのでご了承ください。
4.療育手帳の再交付申請
下記の理由については再交付申請をすることができます。
【再交付の申請理由】
・障害程度の変更があったとき
・療育手帳を紛失したとき
・療育手帳が破損したとき
・その他(写真変更等)
【申請に必要なもの】
(1)療育手帳再交付申請書(所定の様式のもの、市役所でご記入いただきます)
(2)証明写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
・特別な事情を除き,一年以内に撮影したもの
・脱帽、正面向き、胸から上を写したもの
・ポラロイド写真、フォトプリンター等で印刷したものは不可
※写真用紙に印刷したものは可
・白黒可、コピーは不可
(3)療育手帳
※手帳を紛失した場合は本人確認書類が必要です。
・マイナンバーカード、学生証等、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
・顔写真付きの身分証明書がない場合は、保険証、医療証等、官公署が発行した氏名及び住所又は生年月日
が記載された書類を2点以上
(4)本人のマイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード又は個人番号記載の住民票
※代理人の方が手続される場合、上記のものに加えて代理人の本人確認書類が必要になりますのでご了承ください。
5.療育手帳に記載している内容(氏名、住所、保護者)を変更した場合
療育手帳に氏名、住所、保護者が記載されていますので、変更があった場合は手続きをしていただく必要があります。市役所障害福祉課にて手続きを行ってください。窓口センター等では手続きはできません。
【用意していただくもの】
(1)療育手帳
6.療育手帳を所持している方が死亡した場合
療育手帳を所持している方が死亡した場合は、療育手帳の返還が必要ですので、市役所障害福祉課にて手続きを行ってください。なお、窓口センター等では手続きはできません。
【用意していただくもの】
(1)療育手帳
(2)相続人の口座番号のわかるもの
(3)お持ちの方は以下のもの
・障害者医療費受給者証
・後期高齢者被保険者証
・後期高齢者福祉医療費受給者証