日常生活用具の視覚障害者支援機器の拡充について(お知らせ)
視覚障害者用拡大読書器の種目名等が変更になりました。
○変更内容
〈種目名〉
視覚障害者用読書器(暗所視支援眼鏡を含む)
〈障害名〉
視覚障害
〈性能〉
視覚に障害を有する者の読書等を容易にする製品であって、文字等を撮像し、モニター画面に拡大又は明るくし
て映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信
号に変換して出力する機能を有するもの
※新たに、暗所視支援眼鏡及び撮像した活字を音声信号に変換して出力する機器が支給対象になります。詳しく
は日常生活用具費支給基準表(障害者・児用).pdf( 195KB )をご覧ください。
補装具
補装具とは、身体障害者の身体機能を補完または代償する用具のことです。
(難病患者の方も支給対象となる場合があります。)
補装具費は障害者総合支援法に基づき支給されますが、医療保険や介護保険、労災等
他方優先が原則です。
主な用具には以下のものがあります。障害内容や用具のご利用状況等によって対象になるかどうか
決まりますので、詳しくはお問い合わせください。
視覚障害 |
視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡(特殊なもの) |
聴覚障害 |
補聴器 |
肢体不自由 |
義手・義足・車椅子・電動車椅子・歩行器・装具・姿勢保持装置 |
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カード又は個人番号記載の住民票
(※18歳未満の児童の申請の場合は、児童のマイナンバーカード等が必要です)
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳等など官公署から発行された写真付のもの
(※申請者本人以外が申請する場合、代理人の写真付き本人確認書類も必要です)
- 補装具費支給申請書
障害福祉課の窓口に置いてあります。又は下記によりダウンロード後、窓口にお持ちください。
- 見積書
- 意見書(所定のもの)
- その他
(補装具の種目や身体障害者手帳の等級等によって別途必要書類がある場合があります)
※ 詳しくはお問い合わせください。
補装具費支給申請書ダウンロード
その他 注意事項
- 手続きはすべて「見積書」等による事前申請です。
-
購入または修理後に申請されても支給対象にはなりません。
- 購入または修理にかかる自己負担額は、基準額の原則1割となりますが、所得に応じた月額負担上限額が設定されています。
- 障害の程度や所得等によって対象とならない方もいます。
- 手続きについては、豊橋市障害者福祉ガイドブック「くらたあ」もご覧ください。
- 必要書類やマイナンバー制度施行に伴うお問い合わせ、ご不明点は下記によりお願いします。
日常生活用具
日常生活用具は、在宅の重度の障害者の方が支障なく日常生活を送ることができるように支給される
生活用具(住宅改修含む)のことです。(※難病患者の方も支給対象となる場合があります。)
用具には主に以下のものがあります。
下肢・体幹障害 |
特殊寝台(ベッド)・体位変換器・便器・移動、移乗支援用具・移動用リフト・
入浴担架・入浴補助用具
|
音声言語障害 |
通信装置(ファックス)・携帯会話用補助装置・人工喉頭 |
上肢障害 |
特殊便器・情報、通信支援用具 |
視覚障害 |
ポータブルレコーダー・点字タイプライター・読書器(暗所視支援眼鏡を含む)・点字図書・活字文書読上げ装置・点字ディスプレイ
|
聴覚障害 |
屋内信号装置・通信装置(ファックス)・情報受信装置・人工内耳用音声信号処理装置 |
じん臓障害 |
透析液加温器 |
呼吸器障害 |
ネブライザー・電気式たん吸引器 |
ぼうこう・
直腸機能障害
|
ストマ用装具(人工膀胱・人工肛門) |
知的障害 |
頭部保護帽 |
精神障害 |
火災警報器・自動消火器 |
支給対象の用具、基準額等の詳細は下記をご覧ください。
●対象用具、基準額、耐用年数について
日常生活用具費支給基準表(障害者・児用).pdf( 195KB )
日常生活用具費支給基準表(難病患者用).pdf( 96KB )
ストマ用装具別紙.pdf( 119KB )
●意見書(提出用)
意見書(障害者・児用・両面印刷).pdf( 98KB )
意見書(難病患者用・両面印刷).pdf( 80KB )
●人工内耳用の誓約書
誓約書(人工内耳用音声信号処理装置).pdf( 37KB )
●自家発電機等用の意見書および誓約書
意見書(自家発電機等用).pdf( 40KB )
誓約書(自家発電機等).pdf( 33KB )
●申請書
申請書.pdf( 99KB )
申請書(記入見本).pdf( 130KB )
●支給要綱
日常生活用具要綱 令和4年4月1日改正.pdf( 270KB )
日常生活用具の申請について
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申請に必要なもの
身体障害者手帳、見積書、カタログ、意見書 等
※意見書等は障害状況等によってご用意いただく方とご用意いただかない方がいます。
- 手続きはすべて「見積書」等による事前申請です。
購入後に申請されても支給対象にはなりません。
- 購入にかかる自己負担額は、基準額の原則1割となりますが、所得に応じた月額負担上限額が
設定されています。
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障害の程度や所得等によって対象とならない方もいます。
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手続きについては、豊橋市障害者福祉ガイドブック「くらたあ」もご覧ください。
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豊橋市に税情報のない方(転入されてきた方など)はマイナンバーカード(個人番号カード)
又は通知カード等が必要です。
※ 詳しくはお問い合わせください。